給与について
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			  投稿者:maimai 例えば、11月の月末報告をすると、次の月の12月25日に給与が支払われますが 
 月末報告を忘れていて期限より後に報告した場合、
 1月25日に給与が支払われるということでしょうか?
 何ヶ月まで持ち越す事は可能なのでしょうか?
 大幅に忘れる事はないのでが、気になったので分かる方に教えていただきたいです。
 
 後、月末報告が遅れてしまって2ヶ月分の報告を一気に行った場合は
 ご家庭の方に迷惑がかかるのでしょうか?
 給与は2ヶ月分入るという事でしょうか?投稿日時:2018-10-24 13:53:59 -コメント数1 
コメント一覧
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			  投稿者:ひろ 一応、民事における請求権の時効は2年ありますので請求すれば、トライ側には賃金を支払う義務は発生します。 
 
 しかし、ここで聞くより担当の教室長などにお聞きするべきではないかと考えます。投稿日時:2018-10-29 23:08:26 
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