家庭教師お悩み相談情報
指導委託契約?!
投稿者:Andrew_Day
委託報酬費の件で、労働基準監督署に電話で問い合わせてみました。
何と、「指導委託契約」は「労働契約」ではないので、厚生労働省の管轄外という回答をいただきました。
確かに、一時的であろうが(契約社員などとして)、トライの社員として働いているわけではないので、労働基準法の賃金についても、該当するのか微妙なとk路らしいです。「じゃあ、どこの管轄なんですか」と尋ねたら「書類も見ていないしはっきり言えないということで、「法テラス」を紹介してくれました。
そうなると、指導中(往復も含め)に事故などでけがをしても、労災は適用されないんですね。
我々の「委託契約」って何なのでしょう。不勉強な自分が悪いか。
投稿日時:2013-11-08 00:40:58 - 回答数:12
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投稿者:Andrew_Day
ようやく決着しました。不足金は先月、半額しか入金されず、その後、トライの指導報告ページの「お問い合わせ」欄から何度質問しても返事は来ず、支店や担当者にメールを送っても返事は来ず・・・でしたが、東京経由の電話で言ったら、「来月送金します」とのこと。
まあ、とりあえず、言いたいことは原にしまっておきます。投稿日時:2014-01-29 03:31:00
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投稿者:Andrew_Day
「指導委託報酬支払内容の確認」をみると、
12月支払い分に、その(報酬単価が違った)生徒がまるごと記載されていない。呆れた。とりあえず20日まで様子見るか。
(もう一名受け持っている生徒は出ている)投稿日時:2013-12-05 15:09:37
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投稿者:Andrew_Day
結局法テラスには時間の都合で行けず、委託報酬費は当初より少ないまま、担当者からは連絡来ず、電話すればいつも「不在」。
契約した時の担当者は「契約を受け付けただけで金額のことはわかりません」と。
まー、なんといいましょうか・・・投稿日時:2013-11-27 16:36:03
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投稿者:名無しさん
11月10日に投稿した名無しです。
すみません、私は個別教室の方で働いています。
給与所得なのか、事業所得なのか近々確認しときます。
ただ源泉徴収分だと思われる減額があるにも関わらず、昨年は年末調整のための源泉徴収票が届かなかったんですよね。
なので、個別も事業所得だと思い込んで昨年の収入を事業所得として今年の住民税と国保の申告をしたんですが、これ給与所得だったらどうなるんだろう…(; ̄O ̄)
自分の確認不足もあるのでトライにどうのこうのと言いませんが。投稿日時:2013-11-13 23:46:52
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投稿者:月虹(げっこう)
月末報告以来、久しぶりに覗きに来ました。
11月10日に投稿された名無しさん>
個別教室は分かりませんが、家庭教師では、報酬金額に関係なく源泉徴収されずに満額振り込まれます。
もし家庭教師で1円でも少なく(あるいは多く)振り込まれていたのなら、すぐに担当者に連絡を取ってください。
フリーダイヤルではなく、あなたの地域の担当校に連絡する方が、早く解決すると思います。
私も、ゴールデンウィーク明けのシステム変更後にあるご家庭の報酬が1円少なかったことがあり、すぐに連絡を取って翌月に振り込んでもらいました。投稿日時:2013-11-13 17:37:01
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投稿者:名無しさん
税理士事務所に勤めている方の回答を読みました。
そうすると、たとえ200万円とか稼いでいたとしても申告しなくてもまあいいかなあというところなのでしょうか?
でももしあとから発覚したら罰金とか延滞金とか莫大になりませんか?投稿日時:2013-11-12 08:22:17
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投稿者:ゆう
税理士事務所に勤めるものです。
委託契約なので、雇用関係ではありません。
個人事業主扱い(自営の塾の先生と同じ)になり、基本的には所得税の申告義務があります。が、年間収入が20万円以下の者は申告義務がありません。
源泉徴収されているのであれば、申告して還付してもらわないと損ですが、委託報酬からは源泉徴収されていないので、申告すると逆に納税金額が発生する場合があります。
塾等もともと自営業者の場合はその収入に加算しなければいけませんが、学生アルバイトのあなたがわざわざ税務署に自分にはこれだけの収入がありますから税金払います、って報告しなくてもいいと思いますよ。
TRYがきちんと税務署のほうに支払報告書を1人ずつ作って送っているとは思えませんので。
残念ながら雇用保険には加入資格がないので、労災は適用されません。
個別指導塾に勤務の場合は別ではないでしょうか?
源泉徴収されているという方はおそらく塾講師分だと思います。投稿日時:2013-11-11 15:40:07
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投稿者:織田 宏
なんだか、今のアルバイトは、頼りないなあ
それよか問題なのは、生徒との直接取引の禁止の条項です。
トライさんにしてみれば、これをやられてしまうと非常に困ったことになるため、
以前は違反者は300万円の請求権トライが有するとなっておりました。
しかし今回契約したら30万円と現実的な数字に手書きでなっておりました
以前の300万円を学生さん払わす契約は、貧乏で通っているアルバイトの学生さんをトライさんが事業大切のために、非現実的な契約を附合的に結ばせたとし裁判になれば、面白い(失礼)と存じておりましたが、30万円ならば一般的に払える金額です。
私は営業の経験もあるので生徒さんと直接な取引は致しませんが、法的にみると
これは競業避止義務と考えて良いのか?まあ30万円ならばなあ
ただ憲法の間接効力説(判例通説)を考えても、この条項はやはり利益コウリョウ
的にまあ妥当かなあ投稿日時:2013-11-11 05:00:49
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投稿者:Andrew_Day
労基署によると、雇われていなければ個人事業主ってことになると言ってました。
物づくりしないで報酬だけ貰っている個人事業主って、お経読んでお布施貰う坊さんくらいしかイメージできません。
収入は1年で10万にもならないし、給与証明もないので確定申告できないと言った方がいい(税務署に聞いたら)感じでした。
「法テラス」に行って聞いてきます。投稿日時:2013-11-10 21:46:05
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投稿者:名無しさん
論点がずれた質問なのですが、
社会人16年生さんは税金等は差し引かれないとお書きでしたが、給与所得でなく事業所得として振り込まれているので、所得税の源泉徴収はされているのではないでしょうか?
88,000円を超えた時にはマイページで見られる指導委託報酬額より少なく振り込まれているので、源泉徴収で差し引かれてると思っていたのですが…投稿日時:2013-11-10 18:35:29
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投稿者:織田 宏
行政書士・社会福祉士事務所を経営しつつ、トライにお世話になっている者です。
確かに委託契約のかたちをとっております。
ですが実質的に労働契約的側面が高いのであれば労働基準法等適応されるはずです。
つまり実質的に労働者性(指揮命令を受け、トライさんに使用従属関係が認められれば)
最低賃金法の適応があると考えられます。
ただ、家庭教師の場合確かに委託契約と実質的言えるとはいえ、例えば極端な例ですが
生徒さんから暴行等を受けた場合など、トライさん側に安全配慮義務は委託契約とは言え類推適応の可能性もこのような家庭教師の委託契約にあるように感じております。
また事務をされている方は当然労働者性が認められると考えます
私は50歳の老骨です
現役の法学部の方どのようにお考えですか?
アルバイトが忙しくて余裕がないですか?投稿日時:2013-11-10 07:43:35
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投稿者:社会人16年生
業務委託ってことですよね。
当然、雇用関係ではないので、労使でもありません。
法律上は対等な関係です。
なので、労基法の適用はないですし、
社会保険の加入もありません。
労災とか無縁ですね。
報酬であって、給与ではないですよね。
だから、税金等は差し引かれていないはずです。
個人事業主で仕事を受けているのとなんら変わりません。
トライに雇われているわけではないのでそこんとこ注意が必要です。投稿日時:2013-11-08 07:52:14
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