家庭教師お悩み相談情報
当日キャンセルのルールが適当?
投稿者:名無しさん
こちらは大阪北部の個別教室について悩んでいます。
しかし全国的に、
「当日の(生徒都合の)キャンセルなのに、トライ側が『当日キャンセル』扱いにしてくれない」
という講師・教師の方々は、他にもたくさんいらっしゃいますか?
急な事故とか、学校で居残りさせられた、とかならこちらも納得同意できますが、授業の直前に電話がかかってきて
「明日のテスト科目の勉強を自分でしたいから、振替して欲しい」
という勝手なことを言われて(気持ちはわかります)
トライが会社として「振替してくれ」と講師に迫ってくるのは、
「委託元が優越的地位を濫用している」
というように感じます。
講師の先生方の他に、トライの運営側もご覧になっているなら、ぜひここにご回答をいただきたい。「契約書に書いてあること」と違うことを個別教室の教室長が行っていて、なぜまかり通るのか、はっきりさせましょう。
投稿日時:2017-05-22 12:34:20 - 回答数:20
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投稿者:手の白い先生
原投稿者様
少しはお役に立てたようで、良かったです。
誰しも「思い」を持って、教育の仕事に就いていると思いますので、
原投稿者さん、Cさん、そして私にも「思い」があって当然です。
ただ、それらの「思い」が多種多様で、全ての人の思いに個別具体的に
答えることが出来ないため、契約があり、法律があるわけです。
契約の内容・重み、法律の内容・重みをトライには理解し、遵守して
もらいたいですね。
トライの利益、講師・教師の利益が守られることによって、より良い
授業を生徒に提供し続けることが出来ると思いますので。
これからも、生徒・トライ・講師・教師の皆にとって良い環境を追求され
続けられることを願い、また、応援しています。投稿日時:2017-05-28 18:06:23
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投稿者:名無しさん
(原投稿者)
当日キャンセル騒動について、教室との交渉結果をご報告します。
皆様のご協力もあって、良い方向へと進みました。
先日、新教室長と前教室長と私とで話し合って、
・2時間前ルールというのは、トライのルールとは違ったこと、
・今後はこのルールを廃止していくこと、
などが明確になりました。
新教室長は真面目な方で、
「前教室長のやり方を踏襲」しようとしていたことに対する私の批判を速やかに受け入れ、生徒保護者にまで「これからはルールはこう改『正』します」 と書面まで回してくださる対応にまで発展しました。
これまでの前教室長だと、「うるさく言ってくる者(原投稿者自身)に対してはルール通り対応するけれども、その他の講師に対しては、ルールにない『裏特約』に従うことを求める」ということが多かったのですが、
今回私が「会社としておかしいのではないか」と抗議した結果として、上層部も知るところとなって改善したのは、とても良かったです。
まだ契約には穴がありますので
(委託なのかどうか、もそうですし、
病欠や事故の場合はどうするか、当日キャンセルの例外があるのか、が明確でないですし、
講師の側が病欠や事故の場合にはペナルティ対象となるのか(経験値が-200される?)、
大学の講義や実習が延びたり、副業が残業になったりしたら、「已むを得ない」事由として認めてもらえないのか、など)、
トライの側には速やかに改善してもらいたいものです。
聞いてくださっていますか、社員の皆さん。
今これを読んでいる社員のあなた様のことですよ。
トライをよくしよう、と思っているなら、(月末報告でお忙しいでしょうが、)すぐ動いてください。「人まかせ」「見て見ぬふり」がこの会社の悪いところです。
今回の新教室長も初め、「自分に関わることではない」という態度を取ったので、ことは大きくなったのです。当日キャンセル騒動は全国、いつどこで再燃してもおかしくないでしょう、未だこの板への回答は少ないですけれども。
もう一度強調しますが、トライさんは、
「問題がある」とわかっていないことが多い し、
「問題がある」とわかっていながら、誰も動かないことが多い
のが、欠点です。
契約書も、10年近く同じフォーマットを使うのでなく、「より良く」しようとしてくれないと、歪みに対する悲鳴が大きくなります。講師が離れて行ってからでは遅いでしょう?
一応これでも、私は皆さんの半数よりは明らかに先輩で、この会社の悪い所を多々見てきていると自負していますよ。
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以上。
Cさんがおっしゃった、
私(原投稿者)が自分の義務をしっかり果たしている講師かどうか、
は、
私は馬鹿馬鹿しくて、「私は義務を果たしています!」なんてアピールするまでもありませんが、
教室側は非を認めて、改善に動いてくれました。
私は、他の講師が私の味方になって、という立場より、
私が他の講師の味方になって、助けていく立場だと自負しています。
私はまだ、多少の社会経験と法的な知識があるから、おかしいことに「おかしい!」と即答できますが、学生の皆さんはそうも行かず泣き寝入りも多いでしょう?
だから、自分で言うのは格好悪いですけど、一種の義憤から、今回動いたつもりですよ。
前教室長の「特約」を結んでいたご家庭は数百に上るので、この教室だけでなく他の教室へも今回の改善は波及していくはずです。
数百のご家庭には、少なくとも数十の講師が紐付いているわけで、お役に立てたなら幸いです。
それにしても、皆さんおとなし過ぎますね! 数十の講師の内の数人がここを見て
「あ、うちも」
「あ、うちも」
という声を予期していたのですが。読みが外れましたか。他校では同様の悪しき実態がないなら良いことです。
長くはなりましたが、
人を 義務を果たしていない講師ではないか と揶揄したり、
的外れな 回答もどき で 「頼りにされていない」と中傷したり、
という「教師」は
今後一人でも減ることを願って、一旦締めくくります。
Cさんが、対決やストレス発散ではなく ご態度を改めるなら別に退場には致しません。
これからはチェックの頻度は減りますが、
同様に 当日キャンセル に悩まされている皆さんからの、情報は引き続きお待ちしております。投稿日時:2017-05-28 13:22:01
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投稿者:名無しさん
(原投稿者)
当日キャンセルがそもそも迷惑なのかどうかについて書きます。
どんな商売でもお客様あってのものですから、例え「遊園地に行って遊びたい」などの理由であっても、最終的には生徒側(保護者と意思が同一なら)の要望に応じて日程変更しますよ、私も。
前日までに連絡くれたら!
そこが要点でしょう?
お互いの利益に反するかどうかの。
(授業前日に「明日、遊園地に行きたいから授業を振り替えてください」という要望も「迷惑」でしょうけど、それは手の白い先生さんもおっしゃる「道義的」な部分だと思います。)
日曜を除いて、一日に授業可能なコマが4コマあるとして(イメージとして、
17時台、18時台、19時台、20時台、)、
一週間では24コマの、生徒どうしの取り合いなわけです(計算上、土曜も簡略化)。
実際の例として、24コマの内20コマ近くが埋まっていた時期もあります。
振替を希望されても、現実に振替可能な時間が限られるわけです。
それは、どんなインストラクターでも同じではないですか?
個人事業主として一日の売上を考えるのは当然です。
ある日に 14000円分の予約を受け付けていて、売上を見込んでいたときに、
18時台、19時台 が両方とも 「振替」になって、
18:00~20:00 は無報酬で待機(待機とは言っても一応、拘束ではなく自由ですが)、
売上は 7000円に半減、
という事態は、ぜひ避けたいものです。
私は、その事態に対する「補償」として、
「生徒側の都合による当日キャンセルは、報酬の60%を補償する。」
と明記してあるのだと解釈して、契約しています。
だから、そんな契約はいらない、自ら権利を放棄する、とおっしゃるCさんのような方々は、そもそも立ち位置が違って、話の相手として不歓迎です。考え方自体はご自由ですからどうぞ。
>むしろ保護者や担当者からキャンセル料の話をしてくれますが、
>指導の対価なのでもらえないとお断りしています。
保護者からのお申し出を断るのはともかく、
担当者(トライ)からの申し出を断るのは、
その場に立たないと私は100%理解はできませんね。
私は個人で家庭教師をしていた時もありますが(もちろんそれはトライには迷惑にならない状態で)、
その場合には、Cさんと同様、ご家庭との信頼関係最優先で仕事を進めています。それに、個人契約でも契約書を交わしていますけど、キャンセルについての規定は定めていません。
でも個人契約の場合は WIN-WIN な場合が多いわけで、120分契約でも、日によって150分頼まれたり、195分頼まれたり、そういう、「厳密な契約にこだわらない良さ」の方を取ることができるからこそ、「当日キャンセル」でも顔は笑顔でいられたわけです。(もっとも、そのような当日キャンセルをする個人の客は1件だけで、最終的にこちらから願い下げしましたけどね。)
なぜわざわざ個人契約の話をしたかというと、トライが仲介している(厳密には仲介ではありませんが)場合には、トライは「契約の維持・遵守をする責任」を負っているからです。トライのマージンが大体どのくらいなのか、をご存知ありませんか? 1割2割、どころの話ではありません。「トライもきちんと仕事をしてくれないと」 プロ講師の側も困ります。
手の白い先生さんのおっしゃる通り、個別教室では雇用契約だとすると(私は 手の白い先生さんのおっしゃることの方が正しい、と思っています)、
個別教室では、「指導」に関わる就業規則を備え付けていないのがおかしいです。
この場合には、前述の「委託」契約書やハンドブックを、事実上の就業規則、と見做すしかなさそうです。
Cさんは、就業規則は何のためにある とご認識ですか?
労働者を守るため
じゃないですか?
制限がなくて、その場のノリ で物事を決めていたら、被雇用者はいくらでも泣かされると思いますよ。
また一方、
もし仮に、トライ側が主張する通り、個別教室の講師も「委託」で働いているのであれば、トライは発注しているだけで、
指揮命令はできない
ことになり、
「当日キャンセルにはさせない」という不正介入をしてきたこと・他の講師に対しても同様の圧力をかけていること
について、
問題を明らかにしよう、
としたのです。
迷惑の話に戻りますが、週に20コマ近く詰まっている場合、契約の時点で、トライからご家庭にも、「あの人は(手前味噌ですが)人気講師だから、スケジュールについてはある程度制約がある」 という事情を伝えてもらってもいるわけです。
生徒都合で 振替、振替、を繰り返されたり、
複数の生徒の振替が重なったりすると(そして、テスト前だから、という事情は重なりがちですよね)、
振替日程にはかなり無理が生じますよね。
振替を頼む生徒だって、「権利」とは思わないで欲しいです。
「2時間前までOK」 なんて譲歩をすると、2時間前ギリギリ、まで「逆に連絡を保留して」伝えてくるような、増長した客(それは生徒に限らず保護者も)が現れます。
2時間前ギリギリに決断するより、前日に決断してくれ、というのが私の主張。それがトライとの契約の主旨に反していますか?
美容師なら、予約の客が当日来なくても代わりに飛び込みの客を受け付けられるかも知れませんが、講師はそうはいきませんよ。
要は、「講師の場合は、原価がかかっていない」 という軽視があるのでしょう。
原価が0? とんでもない。時間を売る、技能を売る、という商売だって、損害は生じるのです。広く、NOC、ノン・オペレーティング・チャージというものへのご理解をいただきたいです。
私のスケジュールの過密ぶりをお伝えしたのも、別に自分に人気があるとかどうとか言いたいわけではなく、「代わりの日程を空けるのも損害」ということを理解していただきたかったからです。
D君の予定変更のためにE君に動いてもらう、E君に動いてもらう前にF君に動いてもらう・・・。そういうことが生じる原因になります。
生徒の方だって、24コマの内のいつでも良い、とは限らず、
部活があって19時以降(19時台か20時台)限定 とか、
他塾も併用していて 水・金限定 とか、
振替そのものが 月回数の変更につながりかねない ことだって多々ある
んです。
今はトライで「過不足が何回以上だと出金停止」というルールも廃止されたみたいですが、それにしたって、
「金曜しか来られない生徒が、生徒側の都合によって振替を希望した場合に、生徒・講師双方の都合が合わず、4回の予定が3回になる」 という事態を避けたいのは、言うまでもないでしょう。
Cさんだって、「振替に困る」くらい生徒数が多ければ、こちらの気持ちもわかる、という単純な話だと思いますよ。
生徒を動かせばD君の要望に応えられるとしても、私はD君の「勝手な事情」では他の生徒に動いてもらいたくないです。
「振替要望に対してある程度の抑制をかける」のは当然では?
「前もってわかっていること」については早目早目で伝達してもらうよう促すのは当然では?
「会社が規定しているルール」について確認するのは当然では?
Cさんにこれらへのご返答は期待していません。ご理解していただければ充分です。
手の白い先生さん、言い合いになったので、この板へのご関心は薄れたかも知れませんが、専門知識のサポートがたいへん助かりました。
一部 お嫌いな「べき」論だったかも知れませんが、お礼申し上げます。
ありがとうございました。投稿日時:2017-05-28 12:21:22
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投稿者:名無しさん
(原投稿者)
一番わかりやすい例は生徒Dさんが
5/20 当日キャンセル
→5/22 当日キャンセル
→5/25 当日キャンセル
→5/30 授業
となる場合です。
もちろんCさんのおっしゃる通り、講師本人にも反省材料はあります。授業に対して「価値が認められていない」=自分で勉強する方が効率が良い、と思われているわけですから。幸い、私の場合は、家が近い生徒が多くて、「自分一人で勉強するより、出るところを教えてもらった方が効率が良くない?」 と直接説得すると、たいてい「休もうと思っていたけど、約束していた手前もあるし、じゃあやっぱり休まずに来ます」 というように翻ります。当日キャンセルに限らず日程変更も同じようなせめぎ合いがありますね。
ただ、例えば数学を担当しているのに、「暗記科目の社会が終わっていなくて、数学以上に心配だから、今夜は数学の授業よりも社会をやるために、自分の時間が欲しい。2時間が惜しい。」とか、私自身が説得できると限らずトライ側が電話を受け取って勝手に(?)振替の(当日の突然の)要望を受け容れてしまうとか、
「これって、講師の努力でどうにかなるものなの?」
と感じる理不尽な事態はたまにあります。(演習時間が1時間あるのだから、数学を1時間受けた後に、演習1時間を「質問受け付け有りで」社会のためにでも何でも自由に使ったらよろしいのに、ご家庭を説得するだけの接客力が、トライの教室長にも欠けているのでしょう。)
トライの利益を守るとか、さらに(別事業者である)講師の利益を守るとか、そういう視点や技術は欠けていて、御用聞きのように「良いように使われている」と見ることもできます。
「お金を払っている方が偉い」「我々は客商売である」と言っても、一定の歯止めは必要ではないでしょうか。
上記のような 当日キャンセル3連続の理由が、病気や「部活で試合を勝ち上がる」などの生徒側にとっても「已むを得ない」ものであってすら、あまり続くと、講師側として、私は「歓迎できない」と思ったこともありますよ。同情する場合に「当日キャンセル料」は請求しませんでしたが。
しかし、形態は異なるとは言っても、宿泊や美容院の予約をこう何度もキャンセルされては、「それが已むを得ない事情であれ何であれ」当日は困ります、と言いたい気持ちが生じるのは当然ではないでしょうか。
そこに、委託受託という力関係が介在するならなおさらです。トライさんは自分のところで責任を取れるのではなく、「委託先にしわ寄せ」させることになるのですから。
(手の白い先生さん、「講師は受託ではない」という話は横においてすみません。教室側はあくまでも、「講師も受託だ」と言い張るものですから。)
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>>「明日のテスト科目の勉強を自分でしたいから、振替して欲しい」
>>という勝手なことを言われて(気持ちはわかります)
>投稿者さんの、この文章見たら普通にわく疑問なんですけど。
Cさんのこの疑問に対する答えになりましたか?
いくら私が生徒側の心理はわかる、とは言っても、
病気や部活ですら困ると感じることもあるので、
私は、いくらテスト前日という理由があろうとも、授業予定の2時間前とか10分前とかに「電話一本で自由にキャンセル」 という実態は、全く容認できません。
一番の要点だと思うのは、
病気はともかく、「テスト日程」などは前もって生徒側もわかっているし、切羽詰まっていて変更して欲しいなら「前日までに連絡する」、
というマナーを明文化する、
ということです。
すでに明文化されているじゃないですか。
そこがCさんとの認識のずれだと思うところです。
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前もってわかっていることは特に、前日までにご連絡ください。
当日はダメですよ。
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それが当日キャンセルの規定だと思います。
それをなし崩しにして良いのか、
これは大阪の一部だけなのか
というのが質問だったのです。
トライ側はもともと、検討した上で、「当日のキャンセルを生徒に容認してしまっては、歯止めがなくなる」と認識したから「指導委託契約書」やハンドブックに記載したのでしょう。
「契約がどうとか、法律がどうとか」っていうルール軽視をなさると、話し相手にならない、と申し上げたのです。
なお、私は、病気や部活などの欠席理由について厳しく対応しているわけでなく、1週間ほど休みにして、スケジュールの突然の変更そのものを回避するよう調整しています。「来られたらおいで。そうしたら当日判断で授業を追加してあげるから」というこちらの提案に応じてくれる生徒は神ですね。
個別教室の場合は公式の、家庭教師の場合は指摘に作成した、生徒カレンダーの、「生徒側サイン欄」に、きちんとサインをもらって、
「何月何日に授業を行う」という約束のトラブルを避けています。サイン欄って、そのためにあるのではないでしょうか。私の教室では、教室長はあまり重視しておらず、きちんとサインをもらっているのは私くらいのものですが。
話が長くなって恐縮ですが、
今回「当日キャンセルにできるはずなのに、トライが当日キャンセルにさせない」という事象に至った生徒については、
「いつもの指導曜日」で、前もって「テスト期間中だけれども良いか」と確認を取っていますし、「何月何日は数学2、何月何日は数学1をやろう」という指導予定まで話し合ってカレンダーに書き込んで、
ご本人の分とご家庭の分と渡しています。
前日までに連絡をくれていたら、(授業の価値を認めてもらえず)「残念だ」と思うだけで、振替そのものは受け入れましたよ。
今回も結局、振替で対応しています。
<ご家庭→トライ> と <トライ→教師> とで契約が異なる、ということをご家庭は知りませんでしたからね。
でもそもそも、
「当日のキャンセルであっても、授業開始予定時刻の2時間前までの連絡であったら、理由の如何を問わず『当日キャンセル』扱いにしない」 という特約が仮に有効であったとしても、
今回、教室長は、「2時間を切っている」にもかかわらず、当日キャンセルとすることを拒否しましたから、「2時間ルールすら守らない」という実態は、トライへの不信感を増幅する以外の何物でもなかったです。
繰り返しになりますけど、
急な事故とか、学校で居残りさせられたとか いう事情よりも ひどい事情(それも価値観次第?)の場合の話ですよ!投稿日時:2017-05-28 10:50:36
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投稿者:名無しさん
原投稿者の方の「名無しさん」です(自分でさん付けですみません)。
私の板ですから、私が裁定させていただきます。
「契約がどうとか、法律がどうとか、」と言った名無しさん(以下Cさんと勝手に呼ばせていただきます。失礼はお許しください。読む方々の都合を優先。Cさんの前の「名無し」さんは、他の方のようですし。私のことは原投稿者でけっこうです。)、
私は初め、あまり良い印象を持ちませんでした。
一つ、「当日のキャンセルなのに、トライ側が『当日キャンセル』扱いにしてくれない」という現実に起きている「契約違反」についての悩み相談なのに、
当日のキャンセルでも、権利を主張するのはおかしい
というご回答は、あまり参考にならなかったです。
一つ、わずか一日の間に投稿者どうしでの言い合いになったのは困りました。私から回答するのに少しお時間いただきました。
初め、Cさんにご退場いただこうと思いましたが、「議論」の中で、同意できる部分もあります。しかし、論点がずれているようにも感じます(後述)。
私は手の白い先生さんのお話や助言をもっともっと聞きたいですから、「改善するべき、と考える側でなく、もし単に、ご自分の不快感をぶつけたいだけの方なら」ご退場いただこうと思った次第です。ただ一応、Cさんのどこが思い違いなのかは、ある程度書いておきましょう。
一つ、Cさんは私とお立場が違い過ぎる、というか、個別教室で連続で授業を持ったご経験はないのかな、と感じたので、契約を振り返る必要性に対する認識もずれているように感じました。「自分は当日キャンセルでも『当日キャンセル』にしなくてかまわない。むしろその方が立派な講師・教師である」という類のお考えなら、静観したらいかがです?
では、「当日キャンセル」で困っている講師がいないとでも思っていると?
さて、手の白い先生さんが話の前提として質問提起なさったことへの回答ですが、
私は道義的な話以上に 法的な観点を求めています。
ただ、道義的な話が根底にないわけではない、という認識でもあります。「当日キャンセルは困りますね」という立場ですから。
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続く投稿日時:2017-05-28 09:22:41
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投稿者:手の白い先生
契約がどうとか、法律がどうとかと言っている名無しさん
文章を読んでもらえていればおわかりいただけるかと思いますが、
私は法的な観点からすると、という立場で意見を書いています。
原投稿者さんが「どなたか法律に詳しい方いらっしゃいませんか?」と
書かれていましたので。
法的には、義務(債務)の履行が適正に為されたか否かは第三者が判断
します。本人は、本人の「思い」を述べるに留まり、評価を受ける立場
です。
契約がどうとか、法律がどうとかと言っている名無しさんのお話は、
多分に道義的で、原投稿者さんの望まれている議論ではないかと思い、
遠慮して欲しいと申し上げました。
もちろん、意見の表明は自由ですので、あとは、原投稿者さんの判断に
委ねます。
道義的な話を中心にということであれば、私は今後この議論に参加しません。
個々人で異なる「べき論」に興味がありませんので。投稿日時:2017-05-24 16:41:01
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投稿者:名無しさん
義務を履行しているか否かは、生徒及びその保護者並びに教室長が判断
することです。
自分は入ってないわけ?
他者からだけの判断?
自分が一番厳しく見てるから、
指導が向上していくんじゃないの?
揶揄は生産的な議論にならないので、遠慮してもらいたい気持ちです。
揶揄?からかってるって?
「明日のテスト科目の勉強を自分でしたいから、振替して欲しい」
という勝手なことを言われて(気持ちはわかります)
投稿者さんの、この文章見たら普通にわく疑問なんですけど。
生産的な議論ねぇ。
どこが?
これはちょっと揶揄やな。
当日キャンセルについて、
私も経験がない訳ではありません。
指導の為の前準備だってするし、
他の予定も調整するわけですので、
正直がっかりするし、金銭的にも痛い。
でも、キャンセル料の主張よりも、
当日キャンセルにならないような努力を、
私は選択してます。
トライ担当者、保護者との意思疎通はもちろん、
生徒との信頼関係もです。
おかげで、当日キャンセルがあった時は、
むしろ保護者や担当者からキャンセル料の話を
してくれますが、
指導の対価なのでもらえないとお断りしています。
断れと言ってるのではないですよ。
相手から言ってくれるような関係を作ってるということです。
一応念のため。
ちなみに、過去に当日キャンセルが複数あった生徒の時は、
経過を頻繁に担当者に伝えていたので、
キャンセル料のルール作りについて、
保護者に対して積極的に動いてくれましたし、
保護者とも良好な関係を作れてましたので、
ルールについて承認も得たし、謝罪もありました。
少なくとも、担当者が保護者に話した時、
指導内容について逆にクレームがあるようでは、
協力など得られるわけがないと思ってますし、
そうならないよう努力しています。
質問者さんは、講師ですので、
保護者との関係つくりは難しいでしょうし、
教室長にもよるでしょうから大変だとは思いますけど、
最初に書かれた内容から考えると、
疑問を感じるので、書いたまでです。投稿日時:2017-05-24 15:14:52
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投稿者:手の白い先生
契約がどうとか、法律がどうとかと言っている名無しさん
権利がある以上、主張する・主張できるのは当然です。
義務を履行しているか否かは、生徒及びその保護者並びに教室長が判断
することです。
揶揄は生産的な議論にならないので、遠慮してもらいたい気持ちです。
私も、原投稿者さんと同じで、講師・教師の働く環境が改善し、生徒に
とっても良い環境となることを願う者です。
悪い環境では、良い講師・教師は定着しないと思いますので。投稿日時:2017-05-24 13:04:59
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投稿者:名無しさん
契約がどうとか、法律がどうとか、
自分の権利ばかり主張されているが、
翌日テストがあるのに、
頼りにされないような指導しかできていない?
あなたが自分の義務はしっかりはたしている講師ならば、
同じ個別教室の講師があなたの味方になって、
教室長に対して改善するように要求できるのでは?投稿日時:2017-05-24 10:31:27
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投稿者:名無しさん
ところで。
1400円は地域格差がありますね。大阪はそれより低いです(笑・泣)
それにしても、ベーシックを中心に受け持っていたベテラン講師の皆さんにとっては、半額近い減額の方もいらっしゃるでしょうね(2500円超えの達人を知っていますから)。ベーシックはあまり持たないし経験値もたいしたことない私ですら、3割以上の減額です。
委託契約書では 「昇給と減給」項目が立派に設けられていて、
「経験値が報酬に反映される」
とありますが、これが正しいかどうかは玉虫色ですね。
教師講師は誰も、労組を作ろうと思わないのかしら。
私はどちらかというと「増額」の恩恵を受けた側ですが、セレクトⅡ辺りを境目に、「減額」の害を受けた先生方にとっては、減額の理由が不明確です。何でも「再構築」と言えば正当化されるのでしょうか。
経験値がダイレクトに反映される旧ベーシックコースが「消えて」しまったことで、上記規定は形骸化してしまいました。
残念、というより、「がんばり甲斐を奪われた」という感覚です。
会社の上の方のかた、聞いてくださーい!!
もちろん、「ある程度の経験がないと、プロコースを持たせてもらえない」とか、セレクトにも同様の規定があったりとかで、がんばり甲斐が全く奪われたわけではありません。むしろ、「セレクトⅠ以上を目指す」インセンティブは実は増していますね。
学生の皆さん! 最初はベーシックからとか、セレクトⅡすら持たせてもらえないとか、やる気が出にくいかも知れませんが、
将来的に今の2倍3倍、いやもしかすると4倍も可能になりますよ!
がんばってください!
(時間単価については、自分の担当コース以外も教えてもらえるはずですので、職務上の秘密ではないと判断して、上記表現にしました。プロアドバンスやプロハイを例にとった場合の話です。)
まあそれだけ、「高過ぎるベーシック講師」がいた、と聞きましたけどね。「高過ぎるベーシック講師」っていう表現が失礼ですよね(教室長の表現)。ご家庭はベーシック料金しか支払わない。それでプロの先生の授業が受けられているんだから、教室運営的には、その先生に相当の感謝を捧げていただきたいものです(ここでは私自身の話は除く)。
その先生に対して、「ベーシックの評価しかしていない」という歪みを是正した、ということでしょうな。
ご家庭に対しては、「高いレベルの授業を受けたければ、それなりの対価をお願いします。」という営業をかけるのが、正常ですから。
労組、という言葉を挙げましたが。私が学生の頃は、「頭脳労働は2000円超えるのが当たり前」だったものです。トライは支払いが高い、トップリーダーでした。それによって「質の高い」教師を確保していたものと思います。
今、時代は流れて変わったとはいえ、学生の皆さんも、「オレは/私は、安売りはしない!」という気概を持って交渉に臨み、もちろん報酬に見合った仕事はするというプライドを持って、上を上を目指し続けていただきたいものです。その過程で、「減額に対しては団結して対抗する」ということまで、今の学生の皆さんは思わないのかな、とふと感じたのでした。労組は、作らなくても、「一人労組」という形があります。相談先を探すのは難しくないです。
悩んでいる人は別トピを立ててください。
ここは一応、「当日キャンセル」中心のトピとさせていただきます。
文が長いとどの部分に返信したら良いか見にくいと思うので、分けさせていただきました。たまには脱線もお許しください。
委託契約書って、だいぶ「会社側にとって有利」な条項が盛りだくさん盛り込まれていますよね。
第五条の「契約解除」なんて、その最たるものだと思います。
「生徒保護者・生徒からの苦情・要望が生じ、それについて合理的な理由があると(トライが)判断した場合」契約を解除することができる
と記されていますから、「ほぼ白紙で進退伺いを預けたのと同じ」「どんな理由でクビにされても文句を言わないことに事前同意」している、させられているように感じます。300万の件と同様、会社側が「圧倒的優位に立とうとしている」いやらしさを感じるのは私だけでしょうか。
9月に推薦が決まった高3がいました。もちろん合格するかどうかなんて水物なんで「トライに対して解約予告」なんてご家庭ができるはずもありません。トライは合格者に対して、
「1ヶ月の解除手数料(違約金)を払うか、残り1ヶ月は教師を受け入れ続けるか」
を迫っていました(家庭教師のケースです。個別教室では違う判断もあるようです)。
結局、もう合格した高3に対して、私は英会話や大学入学準備講座などを実施しましたよ。さながら消化試合のようでした。
もちろん私だって、原則として「突然の解約」は困りますし、トライのシステムに乗っかって仕事をしていますから、この件は「ダメだ」とは言いません(私自身が恩恵を受けていますし)。ただ世知辛いですね。
この件で言いたいのは、毎年毎年受験生を担当しますし、一定の割合で先方からの解約も出るわけですが、
解約理由が広い意味では「教師・講師の授業に満足行っていないから」に該当するとしても、
特に個別教室の場合には 料金の高さとか、演習システムへの不満とか、講師以外の要因も大きいわけですから、
ご家庭が(講師交代でもなく)即解約を選んだ場合、
<ご家庭→トライ>は 1ヶ月分の解除手数料が支払われる のに、
<トライ→教師>は 1円たりとも支払われない、
というのは、当日キャンセルと似てやはり理不尽に感じます。
(例え授業予定日当日の解約でも、講師への補償は無し。)
これも、教師か講師かで、保護されるかされないかが異なるのかも知れませんね。「契約書」は共通(流用)なのに。
あと一つだけ追加しておきますが、私の教室の場合には
「ごめん、今日の授業、前日までにご家庭からキャンセルを承っていたのに、講師のあなたに連絡するのを忘れていた」
というケースもあります。特に「5時から授業だ」というつもりで出勤してきてから「その授業無し」と言われるのは、ひどいですよね。。。
ご家庭とは「振替」の約束が講師の知らないところで出来上がっています。講師目線で見た「当日キャンセル」です。
こういうのは、労使協定などで詰めないと、「改善課題として認知」すらしてくれないのでは。
お時間の許す範囲で ご意見・お返事お待ちしております。投稿日時:2017-05-24 07:01:54
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投稿者:名無しさん
5/23の 名無しさん、ありがとうございました。
(私は 名無し ではなく 「名無しさん」という名前 で登録しています。皆さん真摯にご回答くださって、中には実名の方もいらっしゃるのに、名無しさんで申し訳ありません。早めにお詫びしておきます。)
そして 手の白い先生、何度もこちらの細かい疑問の回収までお付き合いくださいまして、ありがとうございます。
お時間の許す限り、お付き合いください。
先に以下の表記についてお詫びしておきます。「被雇用者」「被用者」など、専門家から見れば「非常に読みづらい表記揺れ」「見苦しい点・誤用」がありましたら申し訳ありません。
中間テスト、そして期末テストの時期は、私が最初に例に挙げた、
「(今日トライ行きたくない。)明日のテスト科目の勉強を自分でしたいから、振替して欲しい。」
という要求が発生しやすいでしょうから、私も(毎日とは言わずとも)この質問はずっと「受付中」と思ってウォッチし続けたいと思います。
後からの飛び入り参加大歓迎ですよ!
私のケースでは教室長自身が 「授業開始の○分前までなら当日キャンセルにはならないです」 と最初の契約時にご家庭に対して言ってい(×る ○た)ので(お陰様で改善に向けて動き始めました)、
「ご家庭はトライの契約はそういうものだと思って契約を結んでいる」
から厄介です。そして講師陣に対しては後からこの「特約」を飲ませています。私だけは、「契約と違う」と以前から抗議していたのでうやむやだった(実質、理不尽な当日キャンセルは行われずに済んできた)のですが、教室長の交代によって、「契約の相違」の弊害が再燃しました。
それに、私以外の(学生)講師の皆さんが、(病気ではない)急なキャンセルで涙を飲んでいるのを見てきていますから、この機に「講師側の不満」が結集すれば、お役に立てるのではないか、と淡く期待しております。
給与確定・月末報告の時期ですので、全国の(少なくとも数千の)講師・教師の皆さんが トライGATE や Myページ をご覧になるはずですから、目に留まるようがんばります。
手の白い先生が法律的な後ろ盾を担ってくださったお蔭で、私も堂々と理論武装してトライに立ち向かう(?)ことができそうです。敵と言うより、私は環境を「働く皆にとって」よくしたいだけなんですけどね。
私自身の体験談をいくつか。
・私は元々家庭教師で、後から個別教室でも働くようになり、今では後者がメインなのですが、教室長からは「家庭教師を教室で行うようになっただけ。委託というシステムは、家庭教師と何も変わらない。」という説明を何度も(10回弱)受けてきました。
・昨日のこの掲示板での内容を踏まえて、改めて旧教室長・新教室長双方に見解を聞いたところ、
「委託で間違いない。税務上は源泉徴収しているけれども委託だ。」
「半委託だ。我々教室長側も数年前にやっと『税務上は委託にならない』ことを知らされたばかりで、グレーゾーンという認識だ。」
という2種類の答えが返ってきました。
・私が気付くのが遅れましたが、Myページ上の2~3ヶ所を確認する限り、「個別講師」の場合は「給与」という画面表示に統一されており、失礼ですが、白い手の先生のお話を裏付けています。
・今年2月に本部の経理課と話す機会があったところ(特殊ケースです)「形態は委託で間違いないが、税務処理上は『報酬ではなく給与』なんだ。切り分けて考えて欲しい。」という説明がありました。
・被雇用であれば就業規則開示の義務があると思い、スタッフ勤務 と 指導 のそれぞれについて、昨日教室長に就業規則の開示を求めました。スタッフ勤務は、勤務登録の際の契約書を持って就業規則としているそうです。指導は、やはり「指導『委託』契約書が就業規則だ」と回答してきます。もともと就業規則とは、あるなら開示の義務があるけれども、作成の義務まではなかったと思いますから、この会社は、大手で、株式会社にも拘わらず、(社員はともかく)「スタッフ向けの就業規則」や「講師向けの就業規則」は存在しないのかも知れません。もちろんその場合には、「ハンドブック」が充分、就業規則としての役割を果たすでしょう。これが教師・講師兼用なので、作りの甘さを感じます。今すぐハンドブックを確認ができないのがお恥ずかしいところですが、60%の規定については書いてあったはずです。
以上のように、「問い合わせを受ける側」「正確に答えないといけない、使用者側の管理者」も、把握が正確でないのが現状ですね。
「本部から教室長へ指導してもらう」というお話も出ましたが、私も同じことを思いますけど、残念ながらこの会社はその流れが「無い」のが実情だと、私は経験上思います。
教室長の上にチーム長、エリア長といて、東京に電話すれば上から指導してもらえたり会社のシステムの改善をしてもらえたりする、と思いきや、東京に電話をしても、
FISTというシステムに「相クレ」として登録されて、「教室長さん、対応してください」 というブーメランになって教室へ返ってくるだけ
です。会社をよくしようと思って問題点を指摘したくても、象の足におしっこをかけたくらいのものです。
以前これを打破したくて本社に「郵送」で問題点の「告発」に近い文を送ったこともありますが、ほとんど無視に近い対応でした。
今回の件も、上の方まで行ってはいますが、会社自体が知るわけではなさそうです。具体的に上の個人が特定されるのは避けたいので、詳しくは遠慮します。
裏を返せば、「全ての質問の窓口は、所属校の教室長」だという組織作りです。教師も講師も皆さん、今は「どこかの校舎に1対1で所属させられている」はずですので、「ご自分のところの教室長以外には、質問ができない」仕組みになっています。
私は割とドライな考え方のつもりなので、「それならば」会社の「おかしいと思う点」は、「全て」教室長一人にぶつけてみようか。
と思うことすらあります。
どうも、その器の教室長ばかりではないようなのに。
皆さんのご回答が私の支えになっています。
重ねて御礼申し上げます。投稿日時:2017-05-24 06:01:12
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投稿者:手の白い先生
原投稿者様
繰り返しになりますが、教室長の指揮命令下で勤務する個別教室の講師は、被用者(=雇用される労働者)で間違いありません。従って、ご家庭の承認は不要になります。ご家庭が承認しようがしまいが、雇用者は、被用者に給与を支払う義務があります。(講師の債務不履行と呼べるほどの劣悪な業務実施がなされた場合は別ですが。)
ただ、だからと言って、管理監督者に対して月末報告を提出しなくて良いとか、管理監督者の承認が不要になるということはありません。
被用者である以上、管理監督者の指揮命令は、それが明らかに違法であるというような場合は別として、当該指揮命令に服する義務があります。
管理監督者が出せという書面は、原則出さなければなりません。それは、どこの会社でも同じかなと思います。
支払調書ではなく、源泉徴収票を発行することになったのも、実態は雇用契約であると会社として認識したか、税務署からの指導があってそうせざるを得なくなったのかと思います。給与・賞与について源泉徴収するのは、雇用者の法的義務ですので。
「委託契約」というのは、とても便利な言葉で、法律をよく知らない者に対して如何ようにも説明できます。
(準)委任契約、請負契約、雇用契約、これらを委託契約と言い換え、雇用者の都合の良い解釈で都合の良い契約である旨説明することは、トライに限らず、よくあることです。
私は、メーカーの法務部での勤務経験もあるのですが、メーカーでよく問題になって労働局から是正指導が入るのは、偽装請負です。契約書上は、請負契約としながら、実質は、下請け業者に発注元が指揮命令し、実態は雇用契約になっているという場合です。
なぜメーカーが偽装請負を行いがちかというと、言い方は悪いですが、いつでも切れるようにしておきたい、万一事故が起こっても責任を負わなくて済む、請負契約には完成義務があるため、完成するまで代金の支払いを行わなくて良い等の理由が挙げられます。
今回は、さしづめ、偽装委託といった所でしょうか。
休業補償についてですが、ここはやはり労働基準監督署や都道府県の労働局に問い合わせるのが1番だと思います。
労働行政は、通達で重要な解釈を示すことがあり、例えば、私が勤めていたメーカーでは、厚生労働省の労働通達だけをウオッチする専従者を置いていたほどです。そのぐらい、労働法制の正確な理解・解釈は難しいものです。
次に、家庭教師の件について回答します。
原投稿者さんは、独禁法及び下請法で定める「優越的地位の濫用」をおっしゃりたいのだろうと思うのですが、難しいのではないかなというのが私の感想です。
ただ、これは単なる私の個人的な感想ですので、公正取引委員会に申告してみてはいかがでしょうか。はっきりとした答えが出ます。下請法違反に関する申告窓口が、公正取引委員会のホームページにあったはずです。
当日キャンセルの件ですが、私は首都圏で家庭教師をしていますが、生徒側から当日キャンセルがあっても、『<ご家庭→トライ>が 1回授業を行ったのと同様 と見なされる』ことはないので、『<トライ→教師>も 1回授業を行ったのと同様 と見なされるべき』とのもやもや感は私にはありません。地域によって違うのでしょうか・・・。
確かに、<ご家庭→トライ>が 1回授業を行ったのと同様と見なされるのであれば、<トライ→教師>も 1回授業を行ったのと同様と見なされるべきと思います。
この点も公正取引委員会に申告してみると良いのではないでしょうか。
労基署や公取に丸投げしているようで恐縮ですが、私の過去の経験からすると、事実関係がはっきりしていて、申告内容に合理性があれば、労基署も公取も結構動いてくれるものです。
我々一家庭教師に、トライグループを変える力はありませんが、労基署や公取にはそれがあります。労基署や公取への申告を是非お勧めしたいです。投稿日時:2017-05-24 03:20:52
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投稿者:名無し
幸いうちの教室長は、
ドタキャンについて経済的にフォローしてくれています。
だから、本部から教室長に指導してもらうのがいいかと思います。
無知なんでしょうな。その教室長。
もっとも、そのドタキャンのフォローなし問題もそうだし、
指導料が1400円に大幅減額化もそうだし、
細かい話を言えば、フォロー時間なんか、
我々は時間的に拘束されているのに、経済的フォローがない問題、
家庭教師についても、
わけがわからない、300万円違約金問題、
講師と委託契約を結んでおきながら、ご家庭との契約がなしになっても、
なんのフォローもない問題など、
とにかくひどい業務形態だなと思い続けて数年、
けっこうここでもボロクソに書いているのになかなか声が大きくならない不思議。
みんな不満をぶちまけないと、コンプライアンス&働き方改革という時代の波に乗り遅れるばかりでなく、トライの都合のいいように我々の知的財産が利用されるだけだと私は思います。投稿日時:2017-05-23 23:08:29
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投稿者:名無しさん
手の白い先生、ほか読んでくださっている皆さま、全体的に長くてすみません。
■
個別教室の講師の話に戻ります。
これまで私は、土曜などは、13時から22時まで働く中、
6時間(6コマ)くらいの授業の最中は委託、
残り(飛び石で)計3時間スタッフとして多数の生徒の質問を聞いて回っている間は被雇用、
で働いていると認識して、心の中でスイッチを切り替えていましたが、
全て雇用(ただし契約上は業務内容が異なるので複数契約にわからている)、
と思った方が良いということですね。知ったかぶりをするわけにはいきませんが、
役務の提供場所が(教室に)指定されていること、
源泉徴収されていること、
などからも、雇用なのではないか、と思っていたので、一部スッキリしました。
ただ、訴えがない限り、労基も公取委も動かないでしょうね。
実際に、労基からも公取委からも、「具体的に告知をなさるなら動きます」と言われたことはあります。
「仮に」という相談は嫌っているのかも知れません。
ただこういう流れなら、告知する方も「後には戻れない」という覚悟が必要ですね。
13時から22時までの例の場合、「労働」は3時間、と思っていたので、休憩はいらない、と思っていたのです(その分収入は増えるからメリット有り)が、9時間全て「使用されている」のであれば、休憩を取らせようとしないトライの姿勢は、問題ありそうです(日によっては、13時から21時まで8コマ連続授業、とかありますから。そしてそのシフトを決めているのは私自身です)。
個別教室でスタッフ勤務なさっている方はご存知と思いますが、今月から、QRコードによる勤怠管理システムが導入されています。スタッフ勤務なさらない講師の皆さんも、近々同システムの対象となると思います。これまで「あなたの勤務形態は、委託だよ」と言っていた教室長たちも、「誤解をさせていたこと、教室長自身も誤解していたこと、に気付く」 ということでしょうか。
前の私の回答で、
>講師教師共通で言えることは、我々は「時間固定のコマ数に比例した、委託報酬」でサービス(役務)提供を委託されている「個人事業主」であって、
>「実労働1時間当たりの時間給で働く、アルバイト(雇用されている労働者)」とは異なる、ということは確認しておきましょう。
と申し上げたのは、
教師の場合はそうだが、
講師の場合は、実労働の時間給で働くアルバイト(雇用されている労働者)である、
というように訂正させていただきます。
後は、「講師の場合に、時間拘束がどうなるのか」 という疑問が残りますね。
私はこれまで、「委託だから、指揮命令権は及ばない」 という前提でお話ししていました。
しかし、明確に「雇用」なら、「前日ではなくて2時間前だろうと2分前だろうと、キャンセルとして扱うかどうかは使用者側が決める」 ということになりますね?
先に挙げた、「委託契約書の第三条の(二)」には反しますが・・・。投稿日時:2017-05-23 12:50:15
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投稿者:名無しさん
手の白い先生、早速のご回答で、ここまで詳しい内容、ありがとうございます。
個別教室の講師は、業務報告Myページ や 教師アプリ など、家庭教師と同じシステムを使っている上に、「ご家庭承認の手順が無い」にも拘わらず形式的な「月末報告の『提出』」「(教室長の)(代理)承認」というステップを踏んでいたり、「委託報酬一覧」という画面に「報酬」が表示されるのに今年から「委託報酬の支払調書」ではなく「源泉徴収票」を発行するなど、
「これは、委託で報酬を得ているのか、雇用で給与を得ているのか」
と疑問に思う場面が多々ありますが、実態での判断でよろしいのですね。
すると、「60%というのは休業補償」 と推測したのは、推測ではなく休業補償そのものなのでしょうか。(なお、枝葉の話になりますのでご返答は求めませんが、一日の労働時間の半分に満たない場合とか、休業補償を払わなくても良い場合、という条件が私には難解です。)
◆
まず家庭教師の場合からお話させていただきますが、下請法の適用対象、ということで安心しました。同法上の「役務提供委託」をする「下請事業者」で合っている、とおっしゃっているのでしょう。私も年によっては教師として働くことがあります。
キャンセルの場合のキャンセル料については、いくら契約で合意しているとはいえ、優越的地位にある委託側が決めた条件ですから、
同法第四条の三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
第四条第2項の四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、(中略)給付をやり直させること。
のいずれかに抵触しませんか? 素人がしつこくてすみません。体験授業のような単発なら、「発注キャンセル」(同法上ではこの類の規定を見つけられませんでした)でしょうから、法律も「キャンセルはできない」とか「キャンセルの場合も全額払え」とか規定はできなかったのかな、と推測できますが、家庭教師の場合は、「一連の役務提供の契約で、契約書上の期日(年度末)まで有効」だと思いますから、毎週何曜日の何時から指導(役務提供)を行う、と決めていたのに、当日になってからキャンセルされるのは、
<ご家庭→トライ>が 1回授業を行ったのと同様 と見なされる のと同様、
<トライ→教師>も 1回授業を行ったのと同様 と見なされるべき、
というもやもや感は未だに残ります。
受託と商品購入は全く異なりますが、飛行機フェリーの運賃や宿泊ならば、「当日キャンセルは、キャンセル料は代金の100%」 と定めていることも多いですが、家庭教師の場合はまだまだ教師の立場が弱くて、キャンセル料は60%で満足すべし、ということでしょうか。
個人的に、「初回授業日の、ご家庭に向かう電車の中(指導開始30分前)」でキャンセル(その後の指導も取り消し)されたことがあります。スケジュールを空けていたことに対する損害は、トライにも知ってもらいたいものです。1ヶ月分は損害賠償してもらう、というのは、要求し過ぎなのでしょうか。投稿日時:2017-05-23 12:18:01
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投稿者:手の白い先生
P.S.
個別指導教室講師には下請法は適用されませんが、指揮命令する者の居ない場所での家庭教師による授業実施には、下請法の適用があります。投稿日時:2017-05-23 10:38:47
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投稿者:手の白い先生
大学で法律学を専攻し、何年か司法試験の受験をした後、企業法務部で3年勤務した経験のある者です。
まずそもそも論ですが、契約書にどういう名称が使われていても、契約類型は、実態に即して判断されます。
家庭教師は、誰かの指揮命令下で業務を行うわけではないので、法的には、委任契約と解されます。
それに対し、教室長という管理監督者の指揮命令下で働く個別教室講師は、雇用契約と解されます。
個別教室講師であれば、そもそも下請法の適用はありません。雇用契約ですので。
労働基準監督署に申し出るのが一番早いのではないでしょうか。
なお、蛇足ですが、
>下請法を改めて調べていたのですが、我々の仕事は委託ではあるけれども下請法の適用対象のようです。すると、
「下請け側の落ち度によらない、発注後の減額は、禁止」
ということに、触法しないのでしょうか。どなたか法律に詳しい方いらっしゃいませんか?
個別指導教室講師にはそもそも下請法は適用されませんし、下請法が適用されると仮定しても、下請法には抵触しません。
ご指摘の件の典型的な事例は、100万円で何かを作成するよう委託者が発注し、受託者が完成した後、80万円しか払わないというような場合です。
生徒側の当日キャンセルは、このようなケースに該当しません。
公正取引委員会に問い合わせてみれば、はっきりします。投稿日時:2017-05-23 10:29:54
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投稿者:名無しさん
さちこさん、佐藤さん、(ご回答順)お二人ともご回答ありがとうございます。
私は、少なくとも週に10コマ以上、多い時は週に20コマ以上担当している講師(家庭教師を「教師」、個別教室を「講師」として、使い分けています)で、
社会保険労務士ではありませんが、社労士に似通った国家資格を持っています。
まず、講師教師共通で言えることは、我々は「時間固定のコマ数に比例した、委託報酬」でサービス(役務)提供を委託されている「個人事業主」であって、
「実労働1時間当たりの時間給で働く、アルバイト(雇用されている労働者)」とは異なる、ということは確認しておきましょう。
1コマいくら、で仕事を委託されることに同意しているのだから、ご家庭が「今日は延長してください」と依頼なさらない限り延長は「無料」になりますし、持ち帰って採点・添削してあげたり資料を作ってあげたりするのも「1コマ」の中に含まれると考えられるし、早めに行って「相談を受ける」のも委託されている本体の業務の付随業務、と受け取られるのはしかたないでしょう。
それを理不尽、と思われる講師も多いと思いますが、別トピを立ててください。ここでは「当日キャンセル」に話をしぼります。
下請法を改めて調べていたのですが、我々の仕事は委託ではあるけれども下請法の適用対象のようです。すると、
「下請け側の落ち度によらない、発注後の減額は、禁止」
ということに、触法しないのでしょうか。どなたか法律に詳しい方いらっしゃいませんか?
指導委託契約書 第三条の(二) には、
「生徒側の都合による当日キャンセルは、報酬の60%を補償する。」
と明記されていますので、ご存知ない方はお手数ですがまずはそれをご確認の上、実態を教えてくださいますよう、ご参加お願い致します。(ただ私の知る範囲でも、契約書をきちんと交わさないいい加減な教室長がいるようです。)
この 第三条の(二)の適用 があいまいなのです。
私への実害として、「当日のキャンセルであっても、授業開始予定時刻の2時間前までの連絡であったら、理由の如何を問わず『当日キャンセル』扱いにしない」 という特約をご家庭と結んでいる実態がありますが、
それは当然、講師(私)と結んでいる契約とは異なるので、今回トラブルとなりました。
元教室長は、その特約が「トライのルールとは異なる」ことを認めました。
新教室長は、改善も約束しますが、同時に、「すぐには直せない」とも言い、開き直ります。それはそうでしょう。会社に黙って(教室長の独断で)付けている特約であっても、ご家庭の方では「正式な契約」に含まれると思っているのですから、教室長が自ら矛盾を招いたことになります。
そこで、これは私の所属校特有の「違反」ではなく、全国的に同様に「当日キャンセルを当日キャンセル扱いに『させない』」ということが横行しているのかどうかをお聞きしているのです。
なお、私の推測ですが、60%というのは、雇用の場合の休業補償に準じているのかなと感じます(会社の都合で「今日は帰って・出金しないで」と言っても、未払い「賃金」の60%を対価として払えば、法律的には充分。得られる見込みだった給与100%までは期待できない)。
しかし、我々は「報酬」で働いている身であり、スケジュールを決めた時点で「発注」は受けているのだから、実際に役務提供があったなかったにかかわらず、「その時間を提供」したことについては、「損害賠償」すら求める権利もあるくらいの立場にあると思います。
例え契約書に「60%」と書いてあって我々が同意の上サインしていると言っても、法律に反する不利な契約は結べないのですから、トライ側には見直しの義務があるのではないでしょうか。
ちなみに当日キャンセルを適用した場合のことですが、
ご家庭は100%支払っています(すなわち1コマ分消費します)。
(私は講師教師共にマージンをほとんど知っていますが、ここでは伏せます。)
講師の報酬を40%減額する理由は不明です。
一つ、「どうせ元手はかかっていないでしょ。」と、頭脳労働を馬鹿にしているのではないでしょうか。
一つ、会社側の「基本的な考え方がセコい」と見られてもしかたないでしょう。支払いを減らせるチャンスでは、減らしておこう、と。そう思っている疑いを持たれても、当然ではないでしょうか。
講師は、1コマ分の時間が空きます。
事前連絡の場合には 「その時間を他のことに使えるではないか」 とも見られるので、「100%の支払いはしない」と言う側にも言い分があるのでしょうが、
無連絡欠席の場合の「結果的に当日キャンセル」の場合には、講師にとって最悪です。「来るかも知れない」ので何分間かは待機しないといけません。私の教室では、
「5分経った時点でご家庭へ連絡。連絡がつかない場合、予定時刻から20分待った時点で当日キャンセル成立。」
という運用の説明を受けています。
教師の場合には、「生徒が来ない」ということはほとんどないでしょうが、講師皆さんの場合、たまにあるのではないでしょうか。どういう扱いを受けていますか?
私のように連続で授業予定を入れていれば、20分待って、残り40分は自由になるとは言っても次の授業まで手持ち無沙汰になるだけですから、40%減額される意味が理解できませんし、
次の予定がなくて帰れる先生だって、「今日のために時間を調整したのはなんだったの」と思うのではないでしょうか。
露骨に、「振替して、100%もらった方が講師にとっても得でしょ。」と、「当日キャンセルにはしない」判断を自分でするように迫る教室長もいます。しかし、このような(理由のひどい)振替を許せば、例え報酬は減らなくても「無駄な時間ができた」ということへの賠償は行われていません。
皆さんにわかりやすく、とある教室長の言葉をお伝えしておきます。
「実は、振替するよりも、当日キャンセルにした方が、教室としては儲かる。」
つまり、ご家庭からは100%→トライへ→講師へは60%
差分の40%はトライに入る仕組みです。
他の皆さんからも、実体験があるならお聞かせください。
本部の見解もお待ちしています。
見ていないなら見ていないで、いい加減な会社だと感じます。投稿日時:2017-05-23 09:51:31
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投稿者:佐藤 裕也
専業で家庭教師をしている者です。
この問題について、公式なルールを知らないのですが、
所属校舎の担当に「委託費の発生は正味の授業時間だけ」と聞いています。
以前、首都圏の中学を受験の生徒さんで、
授業開始前に、教育の相談を乗っていたところ(30分~1時間でしょうか)
その分の授業料についてはお支払ができないということを、
言われたこともあります。
また、ずいぶんと昔の話ですが、
生徒の当日キャンセルについて問い合わせたところ、
「当日のキャンセルは、先生の授業に魅力がないから。」
とトライの担当の方に一蹴されました。
ご家庭によっては、ご好意で、当日のキャンセルの場合は、
「今日はつけといてください。すみません。」
と言っていただけるのですが、
そうではないご家庭も多い現状で、不公平感を感じます。
宿泊施設のキャンセル料既定のように、
明確にするべきです。
私たち、家庭教師は、「自らの時間を切り売りする職業」です。
生徒さんに教えることのできる時間帯には限りがありますから、
当日のキャンセルというのは、専業家庭教師にとっては、死活問題です。
一般の企業の正社員で、
「今日は来なくていいよ、だけど、もちろん無給ね。」
はあり得ませんよね。
早目に都合が悪いことを、相談してもらえていれば、
他の生徒さんの授業を入れることができます。
テスト対策など、追加授業を受けたい方もいらっしゃるのです。
また、この問題の原因として、
ご家庭の授業料のご負担額と、私たち教師の委託費の著しい乖離があると思います。
ご家庭にしては、これだけ払っているんだから、
当日のキャンセルくらい、振替えてもらっても当たり前。
と思われているのではないでしょうか。
私が、消費者の側であれば、同じように思います。
皆様もそれとなくお気付きの通り、
ご家庭の授業に対する金銭的な価値と、
私たち講師の考えるそれとには、大きな差が生じております。
トライさんは私たち講師には、
ご家庭のお支払いしている授業料(求めている価値)
を問い合わせても、一切教えてくれません。
WEBで検索してもわかりません。
同じように、ご家庭からは私たちへの委託費がわからないのです。
私は、トライ側のマージンについては、
知らされてはおりませんが、(聞かなくてもご家庭からお伺いしているので)
知っておりますし、また納得もしております。
全国的なCMを毎日のように流して、集客されておりますので、
妥当であるとは思っておりますが、公開するべきだと思います。
講師側の授業の金銭的価値と、ご家庭側の金銭的価値の差が大きいので、
このような問題が生じるものと思われます。
当日の身勝手なキャンセルについては、
講師のモチベーションを著しく低下させます。
これはトライさんにとっても、良いことではないと思います。
企業での人の使い方が問題になっている昨今、
今一度、ルールを見直し、ご家庭にも、トライさんにも、そして委託されている
私たち講師にも、メリットのある制度設計を望みます。
いつもは、この手の投稿を傍観してきましたが、
今日は思い切って実名ではありますが投稿してみました。
皆で声を上げないと、良いものは作れません。
家庭教師最王手の、「家庭教師のトライ」から、
働き手に取っても、生徒さんにとっても、良い環境を作っていきましょう!
ESの向上こそ、CSの向上の近道です。
トライさん、生徒さん、そして講師の方々
三位一体の発展こそ真の姿ではないでしょうか。投稿日時:2017-05-23 00:24:13
-
投稿者:さちこさん
家庭教師で指導している者です。
個別教室ではありませんが、やっていることはほぼ同じかと思います。
当日キャンセルは、体調不良以外は、やはり何らかのキャンセル料を頂く必要があると私は思います。
私も体調不良以外の理由では、ご両親の都合、子供の都合、頼んだのを忘れていた、テスト前ではないから、身内に不幸があった、親が入院した、など色々なキャンセルを経験しました。その際には、ご家庭とのルールを決めていなかったので、泣き寝入り?というか、無料で(笑)キャンセルをしていました。指導している生徒が増えていくにつれ、そういったことが起きると、時間で働いているこちらとしては、いきなり仕事を断られたような感じで、予定していた時間を返して欲しくなります。
ですので、やはり体調不良や不幸などの当日キャンセル以外は、授業料の半額をもらう、などのルールを決めて、ご家庭に了解を得る必要があるかなと思います。
キャンセルをするご家庭は比較的繰り返す傾向があるので、やはりルールをあらかじめ決めておくのがよいかと思います。
しっかりしたご家庭は早めに連絡を頂けるので、連絡を頂いた際には早めにいただけたことを当たり前と思わず、こちらとしてはとても助かる、ということをご両親にも植えつけていくとよいと思います。投稿日時:2017-05-22 21:50:43
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