家庭教師お悩み相談情報

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公立学校支援員と家庭教師の兼業

投稿者:渡辺 みどり

公立学校支援員と家庭教師の兼業はできますか?実際にトライの家庭教師の先生で兼業されている方はいらっしゃいますか?

投稿日時:2016-03-03 14:15:28 - 回答数:3

回答

  1. NO IMAGE

    投稿者:sai

    支援員は,一般に同法第3条第3項第3号の「非常勤の嘱託員」に該当し,特別職の職員であるとされています。特別職の職員である非常勤講師は同法徽4条第2項により原則として地方公務員法が適用されず,また教育公務員特例法の適用もありません。
    よって地方公務員法の第38条で規制されません。募集のページで明記してある都道府県もあります。
    ただし、あなたが一般職の公務員なら規制されます。
    そもそも非常勤職の給料だけでは生活できませんから。
    もちろん、わたしも非常勤講師と兼業していますが業務の内容は伝えていません。
    校区のコンビニで働くのはやめてほしいと言われました。

    投稿日時:2016-10-17 00:48:23

  2. NO IMAGE

    投稿者:じゅん

    地方公務員法の第38条で規制されています。
    (営利企業等の従事制限)
    第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

    教育法規を専攻していた元教員です。簡単にいいますと、原則、公務員の兼業(副業やアルバイトも)は厳しく禁止されています。発覚すると懲戒免職レベルの大事件になります。
     非常勤講師などで、週に1~2回、それも数時間しか仕事がない場合は、特例として都道府県の教育委員会の許可を得れば、兼業も可能です。非常勤であれば、許可を申請すれば、ほとんど100%許可されます。また、私の周りにもそのような方がいました。 常勤の場合は、職務専念義務などがあるため、兼業はまず認められませんし、労働基準法違反にもなります。

    結論を言いますと、兼業は可能ですが、必ず教育委員会に届けて許可をもらうことが必要です☆彡

    投稿日時:2016-03-05 00:13:23

  3. NO IMAGE

    投稿者:アップル

    私はしておりませんが、返信がつきにくいかもしれませんね。

    公立学校支援員になった時に、その契約書・規定をもらっているはずと思います。その規定を熟読するとどこかに書いてあるはずと思います。もし書いていなかったら、兼業は構わないのではないでしょうか?どうしても心配なら、市役所に問い合わせる。自治体によって規定も違うかもしれません。

    トライ側では、他との兼業はみとめられていますので問題ありません。

    投稿日時:2016-03-04 10:01:47

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