家庭教師お悩み相談情報
月末報告期限切れ
投稿者:miyakyou
おつかれさまです。 宜しければ経験のある方にご質問させて頂きたく投稿しました。
8月の中旬に指導し、その後生徒と次の指導予定日を幾度か相談していたのですが、結果的に9月の初旬となってしまいました。当初、8月末にはもう一度指導し、月末報告も併せて行うつもりでしたので、うっかり月末報告までし損ねてしまいました。
そこで、端的に言いますと、8月分の報酬としてでなくとも、その月の報酬は支払われるのか、また支払われない場合 法律的な面に抵触しないのか 知りたいのです。
週が明けてからtry担当の方にご相談してもよいのですが、場合によってはその方に言いにくいことを言わせてしまうと思いますので、掲示板に投稿してみました。ご了承ください。
投稿日時:2015-09-05 23:08:28 - 回答数:6
-
投稿者:miyakyou
北の回帰線さん、アップルさん、凡人さん、ユースケさんへ)
私の質問に大変丁寧に答えていただけて光栄です。皆さまの回答の共通性から「生徒側の家庭で月末報告が承認されれば、翌月以降に『報酬』が支払われる」ということがわかりました。
自分の不備でお騒がせした点は申し訳ありませんが、大変勉強になりました。他の方の参考にもなる丁寧な回答に重ねて感謝致します!投稿日時:2015-09-07 23:31:08
-
投稿者:ユースケ
通常月末報告を期限内に行うと翌月の25日に振り込まれます。
例:8月分は9月3日までに報告し、9月7日までに家庭承認をもらうと
9月25日に振り込まれます。
システムがコンピュータ管理のため、月末報告と家庭承認が1分でも遅れると
その翌月になってしまいます。
例:8月分を9月4日に報告した場合は10月25日に9月分とまとめて振り込まれます。
また8月分の家庭承認が期限日が遅れても同様のこととなります。
トライの場合、給与ではなく業務委託契約による報酬となるので
こちら側がきっちり仕事をしたという報告と、家庭側がそれを承りました
という両者の言い分が必要なわけです。
授業ではなく個別教室のスタッフ(事務仕事)は給与としてなので
きっちりその月に支払われます。投稿日時:2015-09-07 01:16:40
-
投稿者:凡人
月末報告の時期になると、なんとなく憂鬱になります。よく、月末でにご家庭で一緒に承認をとトライで薦めますが、月末報告をしないと、承認をいただくことは不可能です。また、次の生徒の指導に行くので、そんな時間もありません。トライに入ってまもないご家庭に、「承認をお願いします」と言うと、「それって何ですか?どうやってやるんですか?」と聞かれることがよくあり、困惑します。本来は、トライとご家庭が契約する時、トライの担当者がきちんと承認のしかたを説明するべきではないでしょうか。web上でできなかったら、「電話でも大丈夫ですよ」と私が言って、保護者がトライに電話して、「事務の人が了解したと言ってくれました」とわざわざ言ってくれたので、安心していたら、実は承認されていなかったいうことが何回かありました。要するに、事務の人がきちんと承認したという処理をしていなかったいうことであり、そこの教室長がきちんと指導をしていなかったということではないでしょうか。それで、一ヶ月遅れの報酬の受け取りということもありました。こちらは、休みもなく、必死にあちこちで指導にあたっているのに、いかにも、こちらに否があるかのように教室長が言うというのも、どうかと思います。教室長が忙しいのはわかりますが、事務の人に承認を受け取った場合、こうするべきだと教えるべきです。仕事上のストレスか何かわかりませんが、電話での声からして、調子がいい時と、不機嫌な時だとわかる時がよくあります。はっきり言って、教室長とあまりかかわりたくないと思います。
投稿日時:2015-09-06 21:25:54
-
投稿者:アップル
miyakyouさんへ
いろいろ、しくみについて疑問に思い調べてみるのはいいことだと思いますよ。
まず、家庭教師仕事は、指導料が「給与」ではなく「報酬」という扱いで支払われているはずです。給与というのは、その会社との雇用契約を期間で結ぶものですが、報酬は、「仕事ごとの契約」となり、「その請負仕事が完了したこと」を持って、報酬が支払われるものになっています。(税務上も、給与と報酬は違います。)
よって、報酬支払の契約については、「この仕事が完了しました」という報告をトライに上げることによって、はじめて仕事完了が認められ、報酬支払がなされます。また、家庭教師ひとりが終ったと主張しても、顧客が「その仕事内容」を認めてくれない限り、仕事完了とはなりません。ですから、顧客の承認がいるのです。
>自分としては 他者からの労働の証明も得られ、かつ罰則にあたる業務上の過失も>ないことからその労働に関する給与を受け取る権利は保証される と考えておりま>した。
給与ではなく報酬です。よって、仕事が完了したことを客観的に証明する手段が必要です。その客観的証拠は、指導報告と顧客の承認でしか見れないということです。報告を怠ったので、まだ仕事は完了していないと見られ、次月に完了報告をすると、1か月遅れで報酬を受け取ることができるはずです。
私は長い給与生活を送ったあと、個人で委託契約を結ぶような仕事もしていましたが、仕事を完了し、委託主が内容をチェックし、依頼契約内容を十分満たしている納品物であると認められなければ、「報酬」は振り込まれません。
よって、月末報告は忘れないように注意しましょう。
ただ、個別教室トライのことは知りません。給与契約結んでいれば、給与として毎月約束した金額が支払われるはずです。
以上です。投稿日時:2015-09-06 11:46:49
-
投稿者:北の回帰線
「家庭教師ハンドブック」ではその例外規定は掲載されていません。経験から、例外は3つのパターンがありますが、いずれも遅払いとして保障されています。
一つは、教師の報告が遅れたとき
2つは、保護者の承認が遅れたとき(教師の遅れのときは当然にこうなる)
3つは、報告や承認ができない事態が続いたとき
私は、全てを経験しています。数か月の遅払いもあります。一つ目の場合であったとき、会社や保護者にどのような迷惑がかかるのかは分かりません。多量の中で0ということはないと思いますし、遅れれば遅払いになるだけで、特段の対応はなされないと思います。気づいたら早めに自主的に処理するのが良いと思います。投稿日時:2015-09-06 01:14:10
-
投稿者:miyakyou
質問の意図を補足いたします。
この掲示板では、翌月以降に支払われたことを示唆するコメントも見られました。
自分としては 他者からの労働の証明も得られ、かつ罰則にあたる業務上の過失もないことからその労働に関する給与を受け取る権利は保証される と考えておりました。
社会人としてそのような意識をご叱咤なされる方もおられると思いますが、そうしたお言葉もご教授として今後の業務意識に活かしていこうと思いますで、客観的なご意見や体験の程を書き込んで頂ければ幸いです。投稿日時:2015-09-05 23:59:38
全6件 1~6件目を表示中
- 前へ
-
- 1
- 次へ