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給与明細

投稿者:トライ認定プロ講師

連続投稿です

みさなんは給与明細をもらったことはありますか?
きっと無いと思います。
個別教室講師で払ってもらうのは 【給与】です。
よって給与の支払い者には次の2点の義務が発生します。
・給与明細の発行(電子的なものでも可となっています)
・年末調整の実施
年末調子についてはその対象となられる方、なられない方の違いはあります。
自分の家族において自分の主な収入がトライで有り、他の勤務先で年末調整を受けていないのであれば年末調整の対象となります。
親の浮揚に入っている場合などは親の給与の中で年末調整が行われます。

給与明細については、アプリやPCなどから金額が見えると思われるかもしれませんが、そこに表示されている物には所得区分が明記されていません。
給与で有ればいくつかの条件の後に源泉徴収の対象となります。
報酬で有れば源泉徴収の対象となっていません。
現実に2020年5月の金額欄には報酬と給与が混在したまま源泉徴収が行われており源泉徴収の対象が分かりません。
個別教室と他の家庭教師をされている方も同様の状態です。

税務署から指導されてトライは給与として手続していますが、私が知る限り猶予明細が発行されたことはありません。
(支払報酬に関しては発行の義務はありません。要求が有った時のみ義務が生じます9

また、源泉徴収を行わないのに、年末近くになると源泉徴収に必要なデータの入力を教室長から求められました。
これは不要な個人データを収集されたことになります。

以上の内容は国大阪国税局吹田税務署にも連絡をしています。
トライが給与明細や年末調整を行わない理由は、おそらく手間がかかり、人件費がかかるからでしょう。
かつて作成してきたシステムを作り直す必要があるからでしょう。
ですが、そのような事情とは関係なく義務は義務であり、スマホアプリが作成される前から対応しなければならなかった問題を対応していなかったからに過ぎません。

あまり自分には損得関係ないからいいや。。。。
と放置されるのも結構ですが、それが企業側の増長を生みブラック企業を育てる温床となります。
様々な法律はまだまだ欠点や問題が残っているとはいえ、過去の多くの人たちの経験から制定されたものです。
将来、自らが労働条件で苦しまないためにも法律をきちんと企業に守らせて下さい

投稿日時:2020-07-03 09:33:02 - コメント数:2

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コメント一覧

  1. NO IMAGE

    投稿者:トライ認定プロ講師

    >zumezumeさん
    個別教室から年末に提出される書類は源泉徴収票です。
    源泉徴収票は給与所得に対して出されるものであり、その書類の中に所得区分【給与】
    と明記されています。
    支払われているのが報酬であるならば、年末に提出される書類は支払調書となります。
    個別教室と家庭教師を兼務されている方はその両方が記載されます。
    2つの大きな違いは税金・確定申告に関する部分となります。
    そして、現在の状況においてはコロナによる持続化給付金の支払い対象としての扱いが異なります。
    所得区分が給与であることは税務署にて確認済みです。

    投稿日時:2020-07-06 11:23:03

  2. NO IMAGE

    投稿者:zumezume

    個別教室講師で払ってもらうのは 【報酬】です。

    ですので、何ら問題ありませんよ。

    投稿日時:2020-07-06 05:37:18

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