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講師の時給変更についての対処法

投稿者:如月 潤

本日教室長より今後新規で引き受ける生徒さんに対しての授業料(ベーシック)は1300円で統一になる旨のお話を受けました。
しかも今後時給は一律で固定という話もされました。

この件について従来の時給から正当な理由なく時給を引き下げることは労働法違反になります。
ただし、トライが業務委託契約を隠れ蓑にしている(外形上は雇用契約に該当)ので労働基準監督署は直接は動いてはくれません。ただ、あえて相談したらいろいろ教えてくれましたので記載しておきます。

まず、教室長に業務委託契約書の写しをもらいましょう。
そして、本部の人事部か人事課に時給引き下げの正当な理由を文書で回答してもらいましょう。
また、すべての役員報酬の引き下げが20%以上されているかも回答してもらいましょう。
注:役員が身を削らずに行う時給引き下げは問題ある行為だそうです。
ついでに弁護士に相談する用意があることも宣言しておきましょう。
さらに、回答が納得しがたいものならば無料相談を行っている弁護士(特に各市が月1で行っている)に相談に行きましょう。

トライが時給を一律にする理由として、学生の囲い込みをして同業他社に働き手がいかないようにしてつぶすように仕向けるいやらしい手であることをうわさで聞きました。

時給の下がる先生方はそんなことのために泣き寝入りする必要はありませんし、社会に出た時に必要な経験としてやれるだけのことをやってみるとのちのちのプラスになるでしょう。
抵抗する数が増えれば増えるほど有利に働きます。ぜひ、トライしてみてください。

投稿日時:2017-02-10 11:32:26 - コメント数:0

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