なんでも掲示板

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振り込み金額が足りない…

投稿者:名無しさん

トライゲートに表示されている報酬金額より3%程度金額が少なく振り込まれていることが半年以上続いています。

気づいてすぐに教室長から本部に問い合わせてもらったのですが、返答がないまはま3ヶ月がたちました。
もしかして所得税なのか、それなら税務署に二重払いになってしまうから源泉徴収表を送ってほしいと申し込んでまもなく一ヶ月がたとうとしているのですが、こちらもこない…

同じ状況の方がいらしたらどうしているのか、源泉徴収表はいただけるのか、お聞かせください。

これが続くなら税務署に先に相談にいってみようかな、と考えています。

投稿日時:2014-06-13 08:56:44 - コメント数:12

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コメント一覧

  1. NO IMAGE

    投稿者:アップル

    は昨年6月に質問されたようですよ。今頃スレが上がってる理由がわかりませんが、もう解決済みでは?

    ついでですが、収入少ない場合でも、トライに電話すると、源泉徴収票は一週間で郵送してくれます。私は他の収入といっしょに申告するので、源泉送ってもらいました。それを見れば、何なのか?はっきりわかります。

    また、家庭教師契約は給与か報酬か?ですが、あいまいな部分があるのか、業者によって、好きなほうを選べるようですよ。私は、過去に給与でもらっていたセンターもありました。私は青色申告していますので、給与でも報酬でもいいのですが、ある収入帯の人にとっては、控除計算しなくても所得控除を受けられる給与は便利ではありますね。

    学生さんだったら、源泉徴収票を送ってもらって、源泉取り戻すのが一番よいかと思います。白色確定申告は楽ですし、社会勉強にもなりますよ。

    投稿日時:2015-04-23 11:13:26

  2. NO IMAGE

    投稿者:高林 亨

    このお話、何度も出て来ていると思います。
    自分は確定申告していないので、源泉徴収票はもらっていませんが、この約3%は所得税の源泉徴収です。

    塾も家庭教師も、業務委託契約で、給与ではなく「報酬」として対価をもらうことになっています。
    ですが、これが、実際には「給与」にあたる、ということが裁判で争われ確定した事例があります。

    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=83704

    「給与か報酬か?」は、契約書では決まらず、総合的に判断されます。指導のスケジュールが決まっていて、時間単価で働いている、というところから、塾も家庭教師もグレーなのです。

    このため、トライも月額支払額が8万円強になると、源泉徴収を行うようになったようです。

    源泉徴収票の乙欄を使用しているようです。

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf

    この辺のことは、会社(トライ)から、もっと丁寧に説明があるべきですね。

    投稿日時:2015-04-23 01:11:59

  3. NO IMAGE

    投稿者:手の白い先生

    想像も混ざってしまいますが、私の知る・想像する範囲で回答を試みたいと思います。

    まず明確にすべきは、手にしている金銭が、庭教師としてご家庭で指導したことに対する受託報酬なのか、個別教室のトライにて、教室長の指揮命令下で働いたことに対する被用者としての賃金なのか、です。

    受託報酬の場合、トライでは源泉徴収されません。(税法の解釈上は源泉徴収すべきと、私や知人税理士は思っていますが、トライでは行っていません。)
    被用者としての賃金であれば、賃金額によっては源泉徴収されます。

    ここで、投稿者さんの「3%」とという数字に着目します。

    トライは、公正取引委員会からの勧告を受けて、昨年4月実施授業分受託報酬より、報酬明細に記載された金額におよそ2.86%上乗せした金額を報酬として支払っています。これは、消費税率が3%引き上げられたことに伴う措置です。(詳しく知りたい場合は公正取引委員会のHPをご覧ください。)

    ここから先は想像になりますが、投稿者さんは個別教室のトライで被用者として働いているのではないでしょうか。
    しかし、トライゲートでは2.86%上乗せされた金額が掲載されていて、その2.86%分を差し引いた金額が振り込まれているのではと想像します。

    この場合であれば、何等の問題もありません。

    受託報酬から3%引かれているのであれば、どこか(システムか教室長か本部か)に問題があると思います。

    投稿日時:2015-04-22 23:38:10

  4. NO IMAGE

    投稿者:名無しさん

    私も3%少ない状態が1年以上続きましたが、源泉徴収票を郵送で送っていただけました。教室長から本部に申請できます。その後、本部から郵送されてきます。
    1年目はもらえず、二年目に二枚まとめて郵送されてきました。
    源泉徴収票をくれないのなら、税務署に送ってくれないのに引かれてるということを全部印刷して相談しにいきます、といったら来ました(笑)

    教室長から本部にいってもらうのが正解だと思います。

    投稿日時:2015-04-22 15:20:51

  5. NO IMAGE

    投稿者:名無しさん

    今まで13年トライで働いていますが、源泉徴収されたことはありません。税金に関しては、自営業として申告するように、税務署の方から説明を受けました。少なかったことは一度もないので、トライとよく話し合う必要があると思います。

    投稿日時:2014-06-19 23:24:52

  6. NO IMAGE

    投稿者:sss

    控除の対象となる上限はアルバイト代金が年間130万円以下の場合です。どうでしょうか?もし、それを下回っている場合、さらに振込の差額との金額が源泉徴収である場合において源泉徴収票を交付されないのであれば、税務署のホームページで源泉徴収票不交付の届出書がPDFダウンロードできるのでそれが還付申告に使えます。是非活用してみてください♪

    投稿日時:2014-06-19 22:53:25

  7. NO IMAGE

    投稿者:sss

    まず、差額が源泉徴収である場合。
    二重課税になるということは、個人(もしくは法人)で確定申告を行ない納税をしているということでしょうか?
    通常、アルバイト先の事業形態は関係なくアルバイト代金より源泉徴収は行われます。アルバイト代金からは源泉徴収しないで事業主単位で納税しているところもありますが。
    もしアルバイトをしている方が学生であれば、勤労学生として源泉徴収の義務は免除されるため税務署で還付申告をすれば還付されます。(またはアルバイト先である事業主より決算時に還付された金額をアルバイト代金として受け取る、等)
    もちろん、学生であっても所得が控除の上限を、上回るならば所得税を支払う義務は生じます。
    しかし、源泉徴収票が発行されないのであれば、そして3%という金額から、単に振込手数料の可能性が高いですね。

    投稿日時:2014-06-19 22:39:39

  8. NO IMAGE

    投稿者:名無しさん

    トライは給料ではなく、事業にあたるのに、源泉徴収されるのですか?

    投稿日時:2014-06-19 13:25:47

  9. NO IMAGE

    投稿者:名無しさん

    前に同じようなことがあったので聞いたところ
    一定額を超える場合は源泉徴収されているとのことでした。
    明細のようなものは発行していないようです。

    投稿日時:2014-06-16 14:31:28

  10. NO IMAGE

    投稿者:若山 大輔

    振込手数料を差し引かれてるのでは?
    僕の場合、契約成立後に振込手数料がかかる旨の説明を受けたので、報酬の受領を拒否していますよ。

    投稿日時:2014-06-15 19:32:27

  11. NO IMAGE

    投稿者:ホイミン

    通常は、ウェブで確認できる報酬金額と一円も変わりません。税金などはひかれません。なので、まずはウェブで確認すること。契約書にはちゃんと報酬金額(時給)が書いてあるのでそれを確認すること。それらの金額でも足りないのであればオカシイので、本部へ電話するしかありません。支店では解決できないので直接連絡しましょう。

    投稿日時:2014-06-15 01:05:31

  12. NO IMAGE

    投稿者:名無しさん

    トライさんの仕事は、業務委託なので、所得税はないですよ。

    生徒さんとの契約書の時給を見てみてください。

    投稿日時:2014-06-14 12:39:22

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