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倫理憲章改定でインターンシップはどう変わった?
みなさんもご存知のように、2011年3月に日本経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」が改定され、企業の広報活動開始時期が大学3年・院1年の12月1日以降となった。それに伴い、インターンシップの実施規定も大きく変化している。直接学生に影響がある部分のみわかりやすく紹介しよう。
・企業が広報活動の一環として行ってきた従来型のインターンシップ(1dayインターンシップなど就業体験を伴わない短期のものや、採用選考に関係するもの)は、12月1日以降に実施。また、これらの就業体験を伴わないプログラムは原則として「インターンシップ」の呼称を使用しない。
・インターンシップは「採用選考に関係せず」、「就業体験」を伴い、「5日以上の期間」実施されるものとし、参加対象者を就活生(大学3年、院1年)に限定しない。また、募集告知はWEBサイトや大学を通じて行い、説明会やイベントは自粛。インターンシップに際して取得した学生の個人情報は、その後の採用選考活動で使用しない。
このように、インターンシップは本来の意味である「就業体験」に重きを置き、「採用活動には関係のないもの」と明確に位置づけられている。
これらの規定は日本経団連が同団体の会員企業に「要請」していることで、拘束力はないものの、会員企業の足並みは揃う見通しだ。非会員の企業については未知数な部分もあるが、大学の就職指導が倫理憲章に沿って行われることから、業界大手企業の多くは、これに追従すると見られる。したがって、今後は多くの企業が早期インターンシップのプログラムを就業体験メインのものに切り替え、「夏のインターンシップ参加で採用選考が有利になる」といった慣例は崩れていくと考えられる。また、就活生以外の1、2年生を募集対象とする企業も増えるだろう。
ただし、非会員企業の中でも、これまで一貫して採用に直結したインターンシップを実施してきた外資系企業や一部ベンチャー企業は、従来通りの主旨でプログラムを実施する可能性が高い。事前の情報収集はもとより、しっかりとした対策が必要になるだろう。