家庭教師お悩み相談情報

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スケジュール変更について

投稿者:講師

スケジュールの変更についてですが、

講師に何も相談せず、教室長が大幅にスケジュールを変更して、
「変更があるので」とスケジュール表のコピーを渡されます。

はっきり言って迷惑です。

委託契約(個別教室)なので、上司部下ではありません。

スケジュールの変更には、講師の了承は必要ないでしょうか?
委託契約上、どうなるのかご存じの方よろしくお願い致します。

投稿日時:2019-11-27 23:22:42 - 回答数:4

回答

  1. NO IMAGE

    投稿者:ほてほて

    バカなことを書いている回答者がいるねぇ

    次からは「迷惑です」じゃなくて「ここ、無理です」と返すんですよ
    可能・不可能関係なく「ここ、無理です」
    それで塾をクビになっても仕方ないんじゃないですか?

    その塾は講師を人としてないがしろにしています
    そんな塾にまともな教育ができますか?
    時間当たり数千円もらえるなら我慢する甲斐もあるでしょうがね

    しかし信じがたいですね
    こんなやり方で講師を扱うとは
    それで授業の質が保てるとでも思っているんですかね?

    投稿日時:2019-12-01 23:30:37

  2. NO IMAGE

    投稿者:手の白い先生

    雇用契約の場合、スケジュールの変更に、講師の同意は必要ありません。

    不合理な内容でなければ、指揮命令権者である教室長の指示に従うことになります。

    投稿日時:2019-11-29 00:54:24

  3. NO IMAGE

    投稿者:手の白い先生

    契約書に何と書いてあるかは契約類型を判断するにあたって関係はありません。実態に即して判断されます。

    教室で働く場合は、上司である教室長の指揮命令に従うため、雇用契約となります。あまりに不合理な指揮命令であれば別ですが、基本は上司の指揮命令に従うことになります。
    何が合理的で何が不合理かは、最終的には裁判所が決めることですが、不合理な指揮命令があったと思う場合は、まずは最寄りの労働基準監督署に申告されると良いと思います。

    蛇足ですが、その場に教室長がおらず、指揮命令を受けない家庭教師は、(準)委任契約となります。

    「委託契約」という契約類型は、法律にはありません。

    指揮命令権者がその場にいるのであれば、雇用契約、いなければ(準)委任契約、完成義務を負っているのであれば請負契約になります。

    家庭教師に完成義務はないので、(準)委任契約となります。

    投稿日時:2019-11-29 00:51:51

  4. NO IMAGE

    投稿者:ひろ

    スケジュール表は、講師と生徒で決め、その結果を教室長に提出する
    形になっていると思います。
    よって生徒と再度確認して、その結果を教室長に報告すれば良いので
    はないでしょうか?

    また委託契約などについては、ここで議論するより、専門の弁護士に
    聞いた方が良いと思いますよ。

    私は個別教室で教室長に非常識な対応を何度もされて不快に思う一人
    ではありますが・・・それでも「上司部下ではない」とは穏やかでは
    ありません。
    「今ある仕事は、教室長に貰ったものである」という考えは捨てない
    で欲しいです。
    ただ、それでも嫌なのであれば、個別教室のトライを辞めれば良いだ
    けだと思います。

    投稿日時:2019-11-29 00:30:43

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